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風俗営業とは


※平成28年6月23日より風営改正法が施行されました。  「風俗営業」は、キャバレー・スナックなどの接待飲食等営業 (1号~3号営業)とパチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等の遊技場営業(4号・5号営業)、クラブ(客にダンスをさせる)・ライブハウスなどの特定遊興飲食店に大別されます。
 このようなお店では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため制限や規制をするとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずる目的から、行政庁の許可が必要な営業となっています。
 風俗営業とは 一般に「風俗営業」というと、ファッションヘルスやソープランドなどの、いわゆる「性風俗」のことを連想しがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、「性風俗」に関する営業については、「性風俗関連特殊営業」として、一般の「風俗営業」とは明確に区分されています。

風俗営業許可の種類

1号営業 スナック・キャバクラ

客を接待して飲食させる営業(キャバレー、クラブ・ホストクラブ、キャバクラなど)


2号営業 低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。(暗い喫茶店・バー。接待はできない。)


3号営業 区画席飲食店

喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。(カップル喫茶など)


4号営業 マージャン店、パチンコ店等

麻雀店、パチンコ店、他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。


5号営業 ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備、その他これ類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。


特定遊興飲食店  クラブ・ライブハウス等

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、 午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

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性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業(せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう)とは、ソープランドやファッションヘルスなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業。営業には都道府県公安委員会への届出を要します。
この届出をしている店舗を一般に性風俗店といいます。
また営業形態・内容、店舗の有無によって区別されており店舗型(1~5号)、無店舗型(1~2号)、映像送信型、電話異性紹介営業(店舗・無店舗)に分類されています。

店舗型性風俗特殊営業

1号 ソープランド
2号 店舗型ファッションヘルス
3号 個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号 モーテル・ラブホテル
5号 アダルトショップ

無店舗型性風俗特殊営業

1号 派遣型ファッションヘルス
2号 アダルトビデオ等通信販売営業

その他

映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等を利用したアダルト映像送信営業)
店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ(入店型))
無店舗型電話異性紹介営業(伝言ダイヤル・ツーショットダイヤル)

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なぜ行政書士に依頼するのか

風俗営業許可申請はとても複雑です。
申請時には店舗は契約済みでなければならないので、申請までに時間がかかればかかるほど無駄な経費が発生します。
まず申請書ですが見ただけでは何を記入していいか、何を記入するべきか、ほとんどの方が分からないと思います。警察署で聞けばある程度教えてくれますが警察も忙しいのか、担当の不在や、時間がないとの理由で適当にあしらわれてしまう場合がほとんどです。 (行政書士に頼んだら?と言われることもあります)
そして一番の難関は図面です。営業所の配置図・求積図・照明音響設備図とかなりの正確さが要求されます。図面どおりか後日審査に来た時、センチ単位で誤差の指摘が入ることさえあります。 その他、申請につき準備する書類(使用承諾書・登記簿謄本など)も多数あり、その不備の度に再申請・修正を要求され何度も警察署に足を運ぶことになります。
行政書士に頼まず個人で申請された方で半年以上かかってやっと許可が下りたという話も有ります。その間にも店舗の家賃を払い続けなければなりません。許可が最終的に下りればまだ良いのですが、結局この場所では風俗営業は「不許可」という決定がされた場合、大きな損害が降りかかります。風営法をしっかり理解していないとこう言ったことにもなりかねません。

そういったリスクや無駄な経費を無くすためにも、専門家に依頼された方がお客様のメリットとなることは確実です。 「餅は餅屋」という言葉があるように許可申請は専門家の行政書士にお任せいただき、お客様には開店準備や開店後の経営について時間と力を注いで欲しいと思います。

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対応重点地区

神奈川県/相模原市・厚木市・座間市・横浜市・川崎市・茅ヶ崎市・大和市・海老名市・綾瀬市・小田原市・愛川町・寒川町
東京都/東京23区、昭島市、稲城市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市



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