風俗営業とは
※平成28年6月23日より風営改正法が施行されました。
「風俗営業」は、キャバレー・スナックなどの接待飲食等営業
(1号~3号営業)とパチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等の遊技場営業(4号・5号営業)、クラブ(客にダンスをさせる)・ライブハウスなどの特定遊興飲食店に大別されます。
このようなお店では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため制限や規制をするとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずる目的から、行政庁の許可が必要な営業となっています。
風俗営業とは
一般に「風俗営業」というと、ファッションヘルスやソープランドなどの、いわゆる「性風俗」のことを連想しがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、「性風俗」に関する営業については、「性風俗関連特殊営業」として、一般の「風俗営業」とは明確に区分されています。