不倫・離婚専門ページ


不倫の被害者になったら

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配偶者の不貞行為(浮気・不倫)は、夫婦の最も基本的な信頼を裏切る行為ですから離婚原因となります。

不貞行為をした配偶者に対し、慰謝料請求をする事はできますが、 離婚するしないに関わらず、不倫相手に対し慰謝料請求をする事ができます。

配偶者の不倫が発覚した場合どうすればいいのでしょうか。

事実確認 まずは配偶者本人に事実を認めさせる必要があります。 決定的な証拠(不倫関係の証拠となるメール・写真など)は必ず保存しておいてください。 また不倫相手と直接の会話やメールは録音・保存しておく方が確実です。
慰謝料請求 不倫が確実となったのちに、不倫の相手方に対して慰謝料請求をします。 これは内容証明郵便を使って請求されることが多いようです。 感情的にならずしっかりと事実関係と要求を述べることが大切です。
折衝 相手が慰謝料請求やその後の要求を全て飲むのなら問題ありませんが 慰謝料の減額等、相手の要望との折り合いをつけねばなりません。 裁判等にまで発展する可能性があるので折衝は慎重になる必要があります。
示談 最終的に慰謝料や今後のことで相手方と折り合いついたら示談書を取り交わし、示談成立ということになります。 その後にトラブルの火種を残さぬように示談書はしっかりとしたものを作成しましょう。


不倫の清算は男女の感情が多く入り混じり一筋縄ではいきません。
誰もが感情的になり、裁判や事件にまで発展することも珍しくありません。
当事務所では不倫の被害に遭われた方が、正当な権利による正当な請求をし、 後にトラブルの火種を残さないよう解決するお手伝いをさせて頂きます。
相手に送る書面(請求)や示談書は、プロに任せた方が安心です。
不倫という事柄から誰にも相談できずに、自分で全てやろうとして 結果、うまくいかずに不利益を被って後悔されている方が大勢います。
当事務所では開業以来多くの不倫問題に関する解決のお手伝いをさせて頂いていますので まずはお悩みになる前に当事務所にご相談ください。


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不倫・離婚問題は小山行政書士事務所


● 守秘義務 ● 行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められていますので、相談者、依頼者の同意なく依頼内容などを開示することはありません。安心してご相談下さい。
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不倫の加害者になったら

不倫は不法行為です。
被害者の方に慰謝料請求等の要求をされてしまった方は誠実にそれらに対応していく必要があります。 当事務所では不倫の加害者になってしまった方の相談もお受けしております。
被害者の方にも納得して頂ける最も良い解決方法を探すお手伝いをさせて頂きます。

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