業務のご案内

小山行政書士事務所の業務案内

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法的な文書の作成は小山行政書士事務所


示談書

示談書とは、いわゆる「和解契約書」のことです。
示談は不倫や暴行・傷害事件、交通事故など多岐にわたり行われます。
示談書はトラブルの終結をお互いに宣言し、
以後に禍根を残さないという重要な役目があります。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「示談書」


内容証明

内容証明とは、いわゆる「内容証明郵便」のことです。
郵便の「内容」、「出した日」が郵便局によって「証明」されます。
重要な通知をする場合や権利義務の発生、喪失などの通知には
他の郵便より大きな証拠能力が期待できます。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「内容証明」


契約書・念書・同意書

契約書・念書・同意書。
その違いをしっかり言える方は少ないのではないでしょうか。
名前は違えど、どれも約束を表す書面であることは間違いありません。
それだけに場面に応じた使い分けが重要になってきます。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「契約書・念書・同意書」


離婚協議書

「離婚協議書」とは離婚に際して交わされる契約書のことです。
離婚をする当人同士が守る約束事を書面にしたものです。
大抵の場合の取り決めは、財産分与・慰謝料・親権・養育費などになります。
確実に内容を遵守させるため公正証書にすることもあります。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「離婚協議書」


事実婚(内縁)証明書・婚約証明書

事実婚(内縁)や婚約は口約束でも成立します。
ただその解消を巡ってトラブルになることも少なくありません。
内縁や婚約は確かに婚姻とは違いますが、
その事実がしっかり証明されれば法律の保護はあります。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「事実婚(内縁)証明書・婚約証明書」


その他の書面

私たちの生活上には様々な書面が関わってきます。
遺産分割協議書・誓約書・覚書・合意書・証明書…
最近では事実婚(内縁)証明書や婚約証明書などもあります。
相手との約束は書面に残すことで後々のトラブルを回避できます。

 >>詳しくはこちら→当事務所の業務「その他の書面」


 >>状況に合わせた書面はこちら→トラブル別メニュー

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