事実婚(内縁)証明書・婚約証明書

●事実婚・内縁とは

事実婚・内縁などの言葉は知っていても具体的にどういった要件を満たしていれば それに該当するかをご存じの方は少ないと思います。
一般的に内縁のが成立するためには以下の要件が必要です。

・内縁意思(夫婦同様に暮らしていく意思)
・夫婦共同生活の存在

 width=120% height=120% しかしその判断は、同棲の期間、家計の一体性(同じサイフであったか)など 個々に細かい状況から判断されます。
内縁者には相続権こそありませんが、社会保障給付などの法的な保護もあります。
そして内縁を不当に解消された時は損害賠償を求めたり、 婚約の予約があったものと考えて婚約予約不履行責任を求めることが出来る場合があります。

以上のことより内縁は既成事実の積み重ねではありますが、 お互いに内縁の意思があることを書面にしておく必要があります。 相手の死亡や内縁解消時に揉めたり困ったりすることのないようにしておきたいものです。


●婚約破棄は他人事ではありません。

結婚するといってダラダラと交際期間が過ぎてしまい、突然別れを切り出された。
お互い結婚の意思があったのに、婚姻寸前で相手が心変わりした。

 width=120% height=120% そういった場合、相手に損害賠償や慰謝料を請求するにはどうしたらよいか。 結納や家族や親族への結婚の挨拶、式場の予約などが済んでいれば 当然婚約があったとみなされる場合が多いのですが 口約束や3年後に結婚する約束などといった場合 突然、相手に婚約を解消されても、婚約の事実自体が認められないことも有ります。
こういったことを防ぎ相手に責任ある行動を取らせるためには 婚約証明書の作成をお勧めします。

内縁証明書も婚約証明書も相手を縛って嫌々作成するものではありません。 お互いに愛し合う者同士、しっかりと相手の人生を受け入れる覚悟として 責任ある行動をとることを決意し書面にしたものです。
自分の為でもあり相手の為でもある。 そういった思いやりと責任が込められた証明書といえるでしょう。


● 小山行政書士事務所の証明書サービス ●

事実婚・内縁証明書作成
行政書士としての法律知識をフルに活かし、入念なヒアリングの上でお客様の生活形態や状況に合わせて お客様にご満足いただける証明書を作成させて頂きます。

婚姻証明書
行政書士としての法律知識をフルに活かし、入念なヒアリングの上でお客様の婚約状況や現在の生活状態に合わせて お客様にご満足いただける証明書を作成させて頂きます。

事実婚(内縁)証明書・婚姻証明書に関する相談
事実婚(内縁)証明書・婚姻証明書に関する相談をお受けします。

署名・捺印時の立ち会い
署名・捺印時に立ち会いし、その証人となるサービス(報酬別途)もございます。

その他
その他、事実婚(内縁)証明書・婚姻証明書に関することは是非お問い合わせください。



初回相談・お見積り無料/まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
証明書の作成は小山行政書士事務所


>>ホームへ戻る


不倫・離婚の示談書、慰謝料請求書

不倫・離婚・DVなどの示談書や慰謝料請求は専用ページへどうぞ

>>不倫・離婚問題専用ページ

業務案内

トラブル別メニュー


採用情報

全国郵便対応/初回相談(面談)無料

●対応重点地域●
神奈川県全域
 相模原市(中央区・南区・緑区)
 座間市・厚木市・横浜市・川崎市
 海老名市・大和市
東京都西部
 町田市・八王子市・多摩市・近隣地域

リンク