行政書士業務について


【 行政書士とは 】

行政書士とは、他人からの依頼により報酬を得て主として官公署や
行政機関等に提出する書類に関して、法律に基づき作成・提出を代理し、
加えて当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする者
をいいます。

具体的には、飲食店営業や建設業等の許認可申請に関する書類や
遺言書や契約書などの権利義務に関する書類の作成や提出の代行・相談を行います。

そして行政書士が扱える書類は1万種類以上とも言われています。
ですのでどんな些細なことでも日常生活のなかの困ったことや、疑問に思ったことが
あればお気軽にご相談ください。

相続に関することや家族の問題、離婚問題、悪徳商法などの誰にも相談できないこと。
会社経営に必要な法務や役所への許認可申請など、どこに相談すればいいのかわからないときには、
まず、小山行政書士事務所にご連絡ください。全力であなたの問題解決を図ります。

弁護士が問題解決の専門家ならば、行政書士は問題発生を予防する専門家です。
問題発生前、問題が大きくなる前にこそ、関連する法律に沿ったアドバイスを行い、
損害を未然に防ぎます。

※但し行政書士法1条の2第2項の規定があることから、弁護士法や司法書士法、税理士法な
ど他の法律で制限されている業務については業として行うことができません。

守秘義務について


【 行政書士の守秘義務 】
行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められていますので、相談者、依頼者の同意なく依頼内容などを開示することはありません。安心してご相談下さい。

行政書士法第12条
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条
 この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


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